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「離婚」3つの方法と手続きの流れ
協議離婚
協議離婚とは夫婦の合意による離婚のことです。
離婚届を市区町村役場へ提出することで成立します。
不合意
調停離婚
当事者間で離婚について合意できない場合、第三者が両当事者を仲介し合意を目指す制度になります。
離婚トラブルの場合はすぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています。
調停不成立
裁判離婚
協議でも調停でも離婚が成立しない場合、裁判で離婚をするしかありません。
離婚を認めてもらうには、法律で定められた離婚原因にあたる事実を主張し、それを証拠で裏付けなければなりません。
問題解決は弁護士にお任せ下さい。
メリット
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相手と顔を合わせずに済みます。
弁護士ならば,調停・裁判に,代理人として代わりに対応することができます。
協議書や調停,裁判の書面作成を任せることができます。

メリット
専門的な知識を基にサポートが受けられます。

相手の言い分,調停委員や裁判官の説明などが適正であるのか,適切に判断し,サポートすることができます。

メリット
迅速に、解決までサポートします。

事務所スタッフが一丸となって、早期解決をサポートします。

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解決事例のご紹介
夫のDVが原因で別居中。 過去に調停を行っているが相手方が出頭せず不成立となった事例・妻側の代理人
Dさんは一刻も早く夫と離婚すること、2人の娘の親権を得ることを望んでいましたが、争いを長期化させてまで慰謝料請求などをすることは望んでいませんでした。また、夫はまったく離婚の話し合いに応じないと聞いていました。
そこで、当事務所は、夫に対し、協議離婚に応じるのであれば慰謝料などの請求はしないが、応じないのであれば訴訟を提起し、慰謝料請求もせざるを得ない旨の通知を送付しました。
すると夫から連絡があり、電話や書面でやりとりをし、母親であるDさんを親権者とすること、金銭的な請求はしないことを条件に協議離婚に応じてもらうことができました。
性格の不一致を理由に夫が出て行き、別居中に、夫から離婚調停を申し立てられた。 夫から暴力や暴言を受けたこともあるが、双方に明確な離婚原因があるとはいえない事例・妻側の代理人
離婚をすることに争いはありませんでしたが、双方とも、まだ就学前の長男の親権を主張していました。
まずは夫に受任通知を送り、婚姻費用を支払うよう通知しました。夫にも弁護士が代理人に就き、調停内で協議を重ねました。協議は難航しましたが、家庭裁判所の調査官の調査や、試験的な面会交流を重ねることで夫を説得し、親権者を母Eさんとすることで調停が成立しました。また、金銭的にも、養育費のほかに、当面の子どもの費用に充てるために解決金を支払ってもらうことで合意できました。
妻の不倫が原因で離婚。妻の不倫相手に損害賠償を求めた事例。夫側の代理人
Fさんは、元妻に対する慰謝料は求めておらず、元妻の不倫相手に対してのみ慰謝料を求めていました。不倫相手はFさんの顔見知りで、元妻がEさんと結婚していることを知っているにもかかわらず、元妻を誘惑したとの理由からでした。
当事務所では、元妻の不倫相手に対して、まず内容証明郵便を送り、慰謝料として300万円の支払いを求めましたが、不倫相手は既にEさんと元妻との婚姻関係は破綻していたなどと主張し、慰謝料の支払いに応じませんでした。
そこで、訴訟を提起した上、元妻に協力をお願いして証人尋問をさせてもらい、Fさんとの婚姻関係が破綻していなかったことなどの立証を行いました。その結果、裁判所は、不倫相手に対し約160万円の支払いを命じる判決を出しました。
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