「昔貸金業者からお金を借りてしまい、お金が無くて返済ができなかったけど、そのうち請求も来なくなったのでそのままにしておいたら、ある日突然、請求書が届いた。どう対応したらよいか」
このような相談を受けることがあります。
借りたお金は返さなければいけないというのはその通りです。しかし、長い間支払いをしておらず、相手から裁判などの手続きをされていなかったときなどには、法律上返さなくてよくなる場合があります。これを、「消滅時効」といいます。サラ金や消費者金融などからお金を借りた場合、多くの場合は、最後に返済等をした時から5年(10年の場合もあります)が経過しており、その間に、相手と接触せず、相手から裁判等も起こされていないのであれば、この「消滅時効」という制度によって返済をしなくて良くなることがあるのです。
ところで、この消滅時効という制度は、時効の期間を経過しただけで自動的に支払わなくてよくなるわけではありません。請求してきた相手方に対して、時効なので支払いませんという意思表示(「時効の援用」といいます)をする必要があります。
そして、注意しなければならないのは、たとえ時効期間を経過していたとしても、たとえば請求に対して1円でも支払いをしてしまった場合や、返済の猶予や分割での支払い、減額を求めてしまった場合など、借金があることを認めるような行為をしてしまった場合(このような行為を「債務の承認」といいます)、時効は更新され、最初からやり直しになってしまうのです。
時効期間が経過している債権であっても、何とか債務の承認をさせよう請求してくる債権者もいます。請求書には、支払いや連絡がなければ訴訟を提起するなどと書かれてあるものも多く、驚いて相手に電話をして支払いの約束をしてしまったり、支払いをする旨の和解書に記載してしまったり、実際に支払ってしまったりして、時効の援用ができなくなってしまう方もいらっしゃいます。
このような通知が来た時には、慌てて相手に連絡をせずに、まずは弁護士など法律の専門家に相談することをお勧めします。請求書の記載等から時効の期間が経過している可能性が高ければ、弁護士に依頼をすることで確実な消滅時効の援用が可能ですし、時効期間が経過していなかった場合でも、どのような対応が可能か相談できますので、専門家に相談するメリットは大きいといえます。
ちなみに請求してきたのが、聞いたこともない会社で心当たりがなかったとしても放置は禁物です。債権が別の会社に譲渡されていたり、社名が変更になっていることも考えられるからです。
また、裁判所から支払督促や訴状と言った書類が届いた場合には、絶対に放置しないでください。たとえ時効の期間が経過していた場合でも、裁判の中で主張しなければ相手方の主張が認められてしまうおそれがあります。裁判で認められた場合は、時効の期間は5年ではなく10年となってしまいます。
いずれにせよ、請求書が届いた時にはなるべく早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士 福田光宏