養育費不払いによる給与差押を執行停止とする間に、調停において適切な養育費の額を決めた事例
依頼人は、養育費の額が不服として支払わなかったところ、相手方から給与の差押えを受けたため、請求異議の訴えを提起するとともに強制執行停止の申立てを行い、強制執行停止が認められている間に、当方及び相手方双方が申し立てた養育費の減額及び増額調停において、適切な養育費の額が決められるとともに、相手方が給与差押を取下げた。
【ポイント】
給与の差押えは生活に大きな影響を及ぼすため、依頼人の第一の希望にしたがって、給与差押えの効力を停止させるための法的手段を迅速かつ適切に執ることができた。