試用期間満了前に解雇された依頼人が多額の解決金を得て和解に至った事例

3か月の試用期間を満了せずに中途で解雇された方から依頼を受けた事例。
労働審判を申し立て、未だ会社の従業員の地位であることを主張して争った。

【結果】
労働審判では解決せず、訴訟に移行したが、尋問の結果、こちらの主張が認められ、復職はしなかったが、賃金相当額以上の700万円という解決金を得ることができた。

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