訴訟において、仮眠時間を労働時間として主張し、全面的に認められた事例

依頼人は、仮眠時間中も起床して業務に従事していたため、労働から解放されておらず、仮眠時間も労働時間に該当すると主張したが、会社側は、仮眠時間中は十分な休憩が取れており、労働時間には該当しないと争った。

【ポイント】
客観的な証拠は十分ではなかったが、依頼人の同僚への尋問において、仮眠時間中においても突発的な業務を行っていることや、その可能性があるという供述を引き出し、仮眠時間は全て労働時間として認められた。

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