親権が問題となったが、親権者となることができ、離婚が成立したケース

依頼者は妻であったが、夫の浮気をきっかけに離婚をしたいと考え、2歳の子供を連れて別居をした。しかし、別居前に夫から、親権者は譲らないと言われていた。夫に親権を譲る態度が見られなかったため、離婚調停の申立をしたが、調停でも親権が争点となった。しかし、調停の中で、依頼者が親権者に相応しいと主張を続けたうえ、弁護士立ち会いで面会交流を実施するなどした結果、夫が親権をあきらめ、離婚に至ったまた、養育費はもちろんのこと、浮気に対する慰謝料などの金銭的な支払も受けることができた。

【ポイント】
依頼者が親権者に相応しいと主張を続けただけではなく、相手の譲歩を引き出すことも視野に入れて面会交流を実施したことがポイントであったと考えます。
問題をスムーズに解決していくためには、こちらの主張を続けるでけではなく、相手の譲歩を引き出すための工夫が必要です。

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