相手方から相手方と依頼者の過失割合が1:9と主張された交通事故訴訟において、裁判所から依頼者の過失がないことを前提とした和解案が提示され解決した事例。
依頼者が、路外から道路に進入し道路中央付近まで依頼者車両を進行させたものの、前方から丁字路交差点に進入し右折しようとしている相手方車両を確認したため、依頼者車両を停止させていたところに、相手方が上記交差点を右折しようとして相手方車両をそのまま進入させ、依頼者車両に相手方車両を衝突させた事案において、相手方は、相手方と依頼者の過失割合が1:9である旨主張したのに対し、当方は、ドライブレコーダー映像を踏まえ、依頼者に前方注視義務違反や後退義務違反がない旨の主張・立証を行った。
【結果】
裁判所から、依頼者に過失がないことを前提とした和解案が示され、当方の主張が認められるかたちで解決することができた。