性格の不一致を理由に夫が出て行き、別居中に、夫から離婚調停を申し立てられた。 夫から暴力や暴言を受けたこともあるが、双方に明確な離婚原因があるとはいえない事例・妻側の代理人
離婚をすることに争いはありませんでしたが、双方とも、まだ就学前の長男の親権を主張していました。
まずは夫に受任通知を送り、婚姻費用を支払うよう通知しました。夫にも弁護士が代理人に就き、調停内で協議を重ねました。協議は難航しましたが、家庭裁判所の調査官の調査や、試験的な面会交流を重ねることで夫を説得し、親権者を母Eさんとすることで調停が成立しました。また、金銭的にも、養育費のほかに、当面の子どもの費用に充てるために解決金を支払ってもらうことで合意できました。