術前検査で悪性腫瘍と誤診。腫瘍部分の摘出手術により腕に知覚異常の後遺障害が残った事例
Y病院の担当医師は、X病院の病理担当医師による悪性腫瘍との診断に基づき、Jさんの腫瘍部分の摘出手術を行いました。しかし、後の検査で、この手術において摘出された組織には、いずれも腫瘍性病変がないことが明らかとなりました。また、手術後、Jさんの腕には知覚異常の障害が発生していました。
Jさんからの依頼を受け、当事務所では、Jさんの腕に後遺障害が残ったのは、Y病院の担当医師とX病院の病理担当医師が診断を誤った過失によるものであるなどと主張し、Y病院及びX病院に対し、損害賠償として約1500万円の支払を求めて提訴しました。
訴訟活動を尽くした結果、最終的にY病院が約200万円、X病院が約500万円を支払う内容で和解を成立させることができました。