依頼者は妻であったが、夫の浮気をきっかけに離婚をしたいと考え、2歳の子供を連れて別居をした。しかし、別居前に夫から、親権者は譲らないと言われていた。夫に親権を譲る態度が見られなかったため、離婚調停の申立をしたが、調停でも親権が争点となった。しかし、調停の中で、依頼者が親権者に相応しいと主張を続けたうえ、弁護士立ち会いで面会交流を実施するなどした結果、夫が親権をあきらめ、離婚に至ったまた、養育費はも...
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公務員である夫は、10年後に迎えるであろう定年時に退職金を受け取ることが予想されていたところ、現時点で退職すると公務員の在職期間20年に相当する退職金として900万円程度の退職金が支払われることが明らかになっていました。 そこで、離婚する際に、この900万円のうち婚姻期間17年分に相当する部分について800万円に関して財産分与の対象であると主張した結果、400万円の財産分与が認められました。 ...
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Dさんは一刻も早く夫と離婚すること、2人の娘の親権を得ることを望んでいましたが、争いを長期化させてまで慰謝料請求などをすることは望んでいませんでした。また、夫はまったく離婚の話し合いに応じないと聞いていました。 そこで、当事務所は、夫に対し、協議離婚に応じるのであれば慰謝料などの請求はしないが、応じないのであれば訴訟を提起し、慰謝料請求もせざるを得ない旨の通知を送付しました。 すると夫から連絡...
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離婚をすることに争いはありませんでしたが、双方とも、まだ就学前の長男の親権を主張していました。 まずは夫に受任通知を送り、婚姻費用を支払うよう通知しました。夫にも弁護士が代理人に就き、調停内で協議を重ねました。協議は難航しましたが、家庭裁判所の調査官の調査や、試験的な面会交流を重ねることで夫を説得し、親権者を母Eさんとすることで調停が成立しました。また、金銭的にも、養育費のほかに、当面の子どもの...
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Fさんは、元妻に対する慰謝料は求めておらず、元妻の不倫相手に対してのみ慰謝料を求めていました。不倫相手はFさんの顔見知りで、元妻がEさんと結婚していることを知っているにもかかわらず、元妻を誘惑したとの理由からでした。 当事務所では、元妻の不倫相手に対して、まず内容証明郵便を送り、慰謝料として300万円の支払いを求めましたが、不倫相手は既にEさんと元妻との婚姻関係は破綻していたなどと主張し、慰謝料...
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