依頼者が取得した不動産に所有権移転仮登記が付されていたため、その抹消を求めようしたが、その仮登記の権利者が所在不明となっていた。 【結果】 仮登記の権利者を被告として、その仮登記の抹消を求める裁判を提起したが、被告が所在不明となっていたため、現地不動産の現況確認調査や近隣への聞き取り調査を行ったうえ、公示送達申立てを行ったところ、裁判所に認められ、所有権移転仮登記の抹消も認められた。...
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