銀行から資金の貸付を拒絶され、手形を落とすことが出来ない・・・・・
従業員に給料を支払うことが困難に・・・
取引先が倒産し、売掛金が焦げ付いた・・・
従業員に給料を支払うことが困難に・・・
取引先が倒産し、売掛金が焦げ付いた・・・
貴方が行っている企業経営に行き詰まったとき、一刻の猶予も許されません。
傷が浅いうちに必要・有効な対策を講じなければなりません。
早く、「ながた法律事務所」にご相談下さい。
解決までの流れ
初回相談
事業の状況、負債総額、資金ショートの程度、スポンサー獲得の見通しなどをお聞きします。
その上で、その会社・企業にとって最適な解決方法をアドバイスいたします。
その上で、その会社・企業にとって最適な解決方法をアドバイスいたします。
方針の決定・事件依頼
その企業の置かれている状況により、解決方法が異なります。
負債額が大きく事業継続の目途が立たない場合
裁判所に破産手続開始の申立を行います。開始決定とともに破産管財人が選任され、会社・事業を清算します。
裁判所に納める費用は負債額などにより違いはありますが、少なくても30~150万円程度は必要になります。
負債の圧縮や支払い方法の変更により、事業を継続していくこ
とが可能な場合
とが可能な場合
裁判所に再生手続開始の申立を行います。開始決定を得てから数ヵ月後に再生計画案を提出し認可を受けます。
裁判所に納める費用は300万円程度は必要になります。
事業の継続は困難であるが、資産があって配当することができ、かつ債権者・取引先の協力を得られる見込みがある場合
負債額や資産状況から債権者に任意配当などを行うことを説明、債権者の同意を取り付けて会社を清算、事業を解体します。
債権者への通知―支払いの停止
「ながた法律事務所」は、債権者に対し、会社・事業者から依頼を受けて当該会社・企業が破産や再生の準備に入ったため、支払いを停止する旨の通知を行います。