最近、2024年4月から相続登記が義務化されるというニュースを目にしたことがある、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
でも、「相続登記の義務化」って、いったいどういうことなのでしょう。
ある方がお亡くなりになり、その方が不動産を所有していた場合、その権利は相続人に引き継がれます。土地や建物の名義を、お亡くなりになった方(被相続人、例えば親)から遺産を相続した方(相続人、例えば子)へ変更する手続きを相続登記といいます。
これまで相続登記をすることは義務ではなく、名義を変更しなくても罰則などはありませんでした(ちなみに、相続が発生しても自動的に名義が変更されるわけではありません)。
名義変更をしなくても特に不利益がないのであれば、「忙しいしとりあえずそのままにしておこう」とか「時間がある時に手続きをしよう」という考えになるのは、自然なことかもしれません。
ですが、相続登記をせずに、亡くなった方の名義のまま、さらに新たな相続が発生すると、不動産の所有者がどんどん増えていってしまいます。所有者が増えれば増えるほど問題は複雑になってしまいますし、そもそも誰が所有者なのか把握するのも難しくなってしまいます。
その結果、所有者不明の土地や空き家が増大してしまいました。法務省によると、所有者不明の土地の面積は、九州の面積より大きいとされています。
所有者不明の土地や空き家が増えるとどのような問題が生じるのでしょうか。長期間放置されたことにより、ゴミが不法投棄されたり、老朽化による倒壊の危険が生じたり、害虫が発生したり、不審者が侵入するなど、衛生面や安全面などで周辺住民の方々の生活環境に深刻な影響を及ぼしてしまうかもしれません。 また、再開発や復興事業を行うなどの有効活用の妨げになってしまうことなどが考えられます。
このような状況を打破するため、所有者がお亡くなりになった後は速やかに相続登記を行い、不動産が誰のもので誰が管理すべきかを明らかにするために、相続登記が義務化されることになりました。
具体的には、相続登記は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内にしなければなりません。正当な理由がないのに申請をしなかった場合10万円以下の過料の対象となってしまいます。
2024年4月1日よりも前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても相続登記が義務付けられます。法の施行日である2024年4月1日から3年以内です(施行日より後に、相続の開始があったこと及び当該所有権を取得したことを知った場合は、「知った日から3年以内」です)。
弁護士 福田光宏