民法という法律は、みなさん一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。売買契約であったり、賃貸借契約であったり、雇用契約であったりと、一般の市民のみなさんが生活をする上で密接にかかわりを持つであろう事柄について定められた、最も身近な法律といえるかも知れません。これらの、契約関係等について定められた規定を、債権法と呼んだりします。実は、現在の民法が作られたのは明治時代になります。それ以来、この債権関係の規定についてはほとんど改正されることはなかったのです。しかし、当然のことですが、120年の間に時代は大きく変わっています。今回、およそ120年ぶりに債権法の規定が見直され、令和2年4月1日から施行されることになりました。同日以降の出来事については、原則として改正された新しい規定が適用されることになります。
改正された項目の例として、消滅時効が挙げられます。みなさんも、「消滅時効」という言葉は聞いたことはあると思います。消滅時効というのは、ある権利を持っている人が、一定の期間権利を行使しないでいると、その権利を失ってしまいますよという制度です。つまり、貸したお金を返せという請求などをしないでいると、いつか請求する権利を失ってしまいますよ、という制度です。
改正前の民法では、権利の種類によって異なる期間を定めていました。どのような権利かによって消滅時効の期間は違っていたのです。
たとえば、個人間のお金の貸し借りについては、権利を行使することができる時から10年とされていました。旅館の宿泊料金や、居酒屋などでの飲食代を請求する権利は1年、電気代やガス代などの公共料金は2年で時効により消滅するとされていたのです。
今回の改正の最も大きな点は、消滅時効の期間が統一化されたことです。権利の種類によって、1年とか2年とか10年とか、ばらばらだった消滅時効の期間が、原則として、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき、というふうに改正されました。
すべての権利にこの消滅時効の期間が当てはまるわけではなく、例外もあるのですが、それらすべてをここで述べるのは難しいので、まずは、消滅時効は5年が原則になった(例外もある)、くらいのことは、頭の隅に置いておいていただいてもいいかも知れません。
改正されたのは消滅時効に関する規定だけではありませんが、それらはまた別の機会に。
弁護士 福田光宏