
- 相続人間で意見の対立があり、遺産分割協議が進展しない。
- 行方不明の相続人がいて、相続手続ができない。
- 遺言書がなく法定相続となるが、それでは不公平だ。
- 遺言書があるが遺留分が侵害されている。
- 寄与分、特別受益などが考慮されていない。
- 法的相続では不公平となるので遺言書で対処したい。
- 自分の死後に相続人間で争いが生じないよう遺言書を作成したい。

- 出来るだけ早い段階での相続の準備
- 専門家のアドバイスをしっかり受ける
- 家族間でのしっかりとした話し合い








遺産分割協議は、全員の合意が必要です。
どんなに合理的な遺産分割内容であっても、一人でも反対する人がいると成立しません。
争いが生じてしまった場合には、弁護士に相談し、調停・審判を視野に入れつつ、法律に基づいて対応することが必要です。

遺言書を作成しておくことにより、誰にどのような財産を与えるか、相続に自分の意思を反映させることができます。
また、相続人間のトラブルを防ぐことも期待できます。


- トラブルを起こさず分割したい!
- 遺産分割の話がまとまらない。

・遺言書の内容による遺産分割
・相続人間の協議による遺産分割
・調停による遺産分割
・審判による遺産分割
・相続人間の協議による遺産分割
・調停による遺産分割
・審判による遺産分割

- 公平に分配してほしい。
- 私も相続を受け取る権利がある!

遺留分減殺請求権を行使できる者
①配偶者
②子(代襲相続人でも良し)
③直系尊属(被相続人の父・母等)
①配偶者
②子(代襲相続人でも良し)
③直系尊属(被相続人の父・母等)

- 身内のトラブルに巻き込まれるのは嫌だ!
- 借金なんて相続したくない!



- 家族がもめないようにきちんと作りたい。
- 遺言書の書き方がわからない

自身の意思をしっかり明確に残す事によって、親族でのトラブルや揉め事はなくなりますので、法的な効力を持つ遺言書を作成する事は大事なことです。