早めに弁護士に
ご相談ください!
適切にサポートいたします。
貴方やご家族が交通事故の被害に遭遇すると、
その後の示談手続に加害者が契約している保険会社が介入してくる場合が殆んどです。
しかし、保険会社は独自の支払基準に基づいて被害者への損害額を算定するため、被害者に不利な示談金額が提示される事があります。
そこで弁護士に相談していれば過去の様々な判例・事例に基づいて金額増額の交渉を行う事ができるため、示談額が大きく変わる事もあります。
知らないうちに損してしまう可能性もあるため、まずはご相談頂き、その賠償額が妥当なのかアドバイスいたします。
交通事故の被害にあってしまったとき、弁護士報酬がネックになり損害賠償ができないということを防ぐために加害者や相手先の保険会社に損害賠償請求をする際の弁護士報酬を被害者が加入している保険の特約でカバーするというもの。
もし加入されている保険に弁護士特約がついている場合、泣き寝入りすることなく、金銭的に悩む事も無く請求ができます!
※300万円程度の額まで負担されていることが多い。
※各保険会社により特約の名称や保障される内容は変わります。
交通事故の被害者は事故の後も様々な対応に追われることになります。
「保険会社との対応」「病院への対応」など、精神的に大きなストレスとなります。
特に、保険会社から休業補償の支払停止、通院費用の打ち切りを求められた場合、ケガで苦しみながら保険会社と交渉を行うの大変な労力を伴います。
人身事故の場合、加害者側の保険会社が提示してくる示談金額は、裁判であれば勝ち取れる可能性のある賠償金額より相当程度低額であることが多いので、適切な賠償金額の獲得という観点からも、示談の際には弁護士への相談が不可欠といえます。
特に後遺症を伴うような人身事故については、多くのケースで保険会社提示額を十分に上回る賠償金額を得ることが期待できます。
当事務所は、Gさんの診断書等を調査した上で、担当した医師に面談して厳密な検査とその結果が記された診断書を作成してもらい、自賠責調査事務所の後遺障害等級認定に対して異議を申し立てしました。
その結果、後遺障害等級14級9号に認定されました。
その後、保険会社と間で、主に慰謝料や逸失利益についての交渉を重ね、訴訟提起前に、既払金を除く約400万円で示談し解決することになりました。
当事務所では、加害者の所在を調査した上で、加害者に対して約700万円、保険会社に対して約450万円の支払いを求めて提訴しました。
Bさんは5年前にも運転中追突され、その際、右肩の手術を受けていたため、裁判では、右肩機能不全と本件事故との間に因果関係が認められるかが争点となりましたが、裁判所は、本件事故との因果関係を認め、加害者と保険会社に対する請求をほぼ認める判決を出しました。
Iさんは、青色信号に従い交差点に進入したところ、交差点に右側から進入してきた加害車両に衝突され、右大腿骨骨折等、全治6ヶ月の重傷を負いました。しかし、加害者は任意保険に加入していませんでした。そこで、Iさんは、今後の対応を相談しに当事務所に相談に来られました。なお、本件事故は、加害者がZ社へ出勤する途中に起こしたものでした。
当事務所では、本件事故が加害者の出勤途中に起こったものであり、Z社に運行支配・利益が認められることなどを理由に、Z社に対して、損害賠償の支払を求めましたが、Z社は応じませんでした。
そこで、加害者及びZ社に対して、連帯して約400万円の損害賠償を求める訴訟を提起しました。裁判では、Z社が「自己のために自動車を運行の用に供する者」(自賠法3条1項)に当たるか、本件事故は加害者が「その事業の執行」(民法715条)について起こしたものといえるかが争点となりました。
裁判所は、加害車両がZ社の業務に使用されていなかったことなどから、Z社が加害車両の運行を事実上支配・管理することができたとは認めがたいとして、Z社の運行供用者性を否定し、J社に対する請求を棄却しました。しかし、当事務所が控訴したところ、控訴審では、和解勧試があり、Z社がIさんに約350万円を支払う内容で和解を成立させることができました。
ご連絡を頂きました後、当事務所から折り返しご連絡を差し上げますので、必ず連絡のつく電話番号・E-mailアドレスを記載してください。
同意なく送信された営業・広告宣伝メールについては,特定電子メール法違反として登録送信適正化機関を通じて総務省に情報提供致します。