財産分与~離婚時に知っておきたいポイント
夫婦の間で、財産をどのように分けるかを巡って対立し、離婚の話し合いが進まないことがあります。特に、熟年離婚と呼ばれる場合では夫婦に相当程度の資産があり、また離婚後は若い時のように働くこともできないでしょうから、別れる際に双方が少しでも多くの財産を確保しておきたいと考えることは当然の成り行きです。財産分与の事前協議が成立しなければ、その後は家庭裁判所で決めてもらうことになります。
そこで、財産分与の手続を進める上で活用できそうなポイントをお話しておきましょう。
1 財産分与の原則
財産分与に関して、法律では、
「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与させるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」
とされています(民法768条3項)。抽象的な定めであり、判断する裁判所・裁判官の裁量次第で財産分与の内容を柔軟に決めることができることになっています。
通常は、「夫婦が婚姻期間中に作った資産を半分ずつ分ける。」のが原則です。稼いできたのは俺だから渡すものはない、などと主張する夫もいますが通用しません。たとえ妻が専業主婦であって目に見える所得がなかったとしても、家事育児を担いその支えがあって夫婦の資産を形成できたと判断されます。また、財産分与の対象は夫婦で作ってきた資産であり、資産の名義は関係がありません。夫名義の預金であろうが自宅であろうが、夫婦の資産として平等に分けることになります。
2 財産分与のポイント
財産分与の際に知っていれば活用できそうなポイントについて、ご紹介します。これまで私が担当した相談や実際の手続の場面で問題になったケースです。
⑴ 特有財産
結婚する前から持っていた預金・不動産などの資産や、結婚中に取得したものであっても親が死亡して得た相続財産などは、夫婦の協力によって形成された財産ではありませんので、財産分与の対象になりません。
このような財産は「特有財産」と表現されています。
しかし、たとえ「特有財産」であっても、その後の夫婦生活の中で他方配偶者の協力や貢献があって維持されてきたと認められるような場合には、財産分与の割合を決める際に他方配偶者の貢献度を考慮してもらうことが可能です。裁判でも、一方配偶者の特有財産に関して、他方配偶者がその維持に積極的に寄与しその散逸を防止したなどの事情があれば財産分与として考慮され得ることに言及している例が散見されます。特有財産であるからといって簡単に諦めてしまわないことです。
⑵ 将来の退職金
一方配偶者の定年退職が先のことでまだ退職金が支給されていない場合であっても、将来、当該配偶者が退職金の支払いを受ける蓋然性が高いようなケースでは、離婚時に退職すれば得られる金額について財産分与の対象とすることが認められます。例えば、2、3年先に退職が決まっているようなケースや、退職がかなり先であっても大企業に勤務していたり公務員のような場合には、退職金の支払いを受ける蓋然性が高いと判断してもらえる可能性があります。
裁判では肯定されている例も否定されている例も散見されますが、離婚後5年以内に支給される見込みがある将来の退職金の財産分与について、将来の退職時に支給を受ける退職金の中から一定額を支払うように命じた裁判例が注目されます(大阪高等裁判所平成19年1月23日判決:原審神戸家庭裁判所平成18年5月10日判決)。
⑶ 持ち戻し計算~一方配偶者の浪費
一方配偶者が夫婦の財産を浪費し続けたため離婚時に財産が大幅に減ってしまったような場合には、浪費により喪失した財産をあるものと仮定して夫婦の財産総額を算出し、これを二分した額の分与を受けることが可能です。分与割合が5割以上認められる結果になります。
このような算出方法は「持ち戻し」と呼ばれます。
例えば、本来、資産が1億円あったはずのところ、夫が愛人に3千万円の手切れ金を支払ったため7千万円しか現存していないようなケースでは、残存財産7千万円に逸出された3千万円を加えて1億円があると仮定し、妻には2分の1の5千万円の財産分与を認めてもらうことが可能です。
不貞行為を働いていた夫が多額の示談金を支払うなどした結果、別居時点で夫婦の財産が無くなっていたケースについて、妻に対して500万円を財産分与するよう夫に命じた裁判例があります(浦和地方裁判所昭和61年8月4日判決)。
3 まとめ
以上のようなことを知っておけば、離婚時に有利に財産分与を進めることができます。特に、財産分与の対象や割合を巡って、いろいろな主張ができそうです。
是非、経験豊富な弁護士に相談し事件依頼することをお勧めいたします。
弁護士 長田正寛